Goto トラベル<支援制度概要>について

<支援制度概要>

Q1 Go To トラベル事業の概要が知りたい。 A 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援することとしております。 支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与いたします。 また、1人1泊あたり2万円を上限としており、日帰り旅行については、1万円を上限としてお ります。 なお、連泊制限や利用回数の制限はございません。

Q2 旅行代金が半額になるということでしょうか。 A そうではなく、旅行代金の1/2相当額を支援するが、支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与させていただくということです。

Q3 旅行者は、支援を受けるためには何をする必要があるのでしょうか。旅行の申し込み後、国や事務局に補助金を申請すればよいということでしょうか。 A 本事業に基づく旅行・宿泊代金の割引支援の適用を受けるためには、本事業における参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み・購入することが基本です。 当該商品を購入する際に、本事業による割引支援額を差し引いた額を旅行者から旅行業者 等に支払うこととなります。 ※なお、本事業開始前に既に予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還 付手続きが必要な場合もございます。

Q4 支援額の計算の基礎となる「旅行代金」は税込み価格か、税抜き価格か。入湯税は含めていいのでしょうか。 A 税込み価格になります。入湯税があらかじめ予約した際の旅行・宿泊代金に含まれる場合 には、入湯税を含めて構いません。ただし、旅行・宿泊代金とは別に、宿泊施設等の現地で 支払う場合には、支援の対象外となります。

Q5 支援額の計算の基礎となる「旅行代金」にはサービス料は含めていいのでしょうか。 A 含めても構いませんが、各事業者の判断によります。

Q6 地域共通クーポンは1枚 1,000 円単位で発行し、1,000 円未満は四捨五入されるとのことですが、四捨五入の結果、「旅行代金の割引」と「地域共通クーポン」の支援額の合計が1/2を超えてもよいのでしょうか。 A 地域共通クーポンの端数処理(1,000 円単位で発行、1,000 円未満は四捨五入)の結果、総支援額が旅行代金の1/2相当額を超えることは許容します。 3

Q7 地域共通クーポンは1枚 1,000 円単位で発行し、1,000 円未満は四捨五入されるとのことですが、旅行・宿泊代金割引についても同様でしょうか。 A いいえ。四捨五入は行わず、1円単位で計算します(35%以下であれば構いません)。

Q8 旅行会社・OTA 等におけるシステムの都合上、割引額を 35%ちょうどではなく、一定の階段幅で設定することは許容されるでしょうか。 (例)5,000円幅で割引額の階段幅を設定(20,000円~24,999円までは7,000円割引で固定)している場合 20,000円の場合 支援額の率 7,000円÷20,000円=35% 24,999円の場合 支援額の率 7,000円÷24,999円=約28% A 許容されます。ただし、当然ながら35%を超えた設定は認められません。

Q9 海外から日本への航空券、日本から海外への航空券など、海外旅行は支援の対象となるのでしょうか。 A 本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、支援の対象外となります。

Q10 日本在住の外国人は対象となるのでしょうか。 A 本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、日本国内居住者であれば、在住外国人で も利用可能です。 <実施期間>

Q11 本事業は、いつから開始されるのでしょうか。 A 7月22日(水)以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始します。 (35%割引(代金の1/2相当額×7割)) 通常の割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降になります。 (事業者によって開始時期に差が生じます。) 地域共通クーポンは、10月1日以降に開始する旅行から利用可能です。

Q12 7月20日(月)から7月24日(金)まで旅行に行く予定ですが、支援を受けられるのでしょうか。 A 対象外となります。7月22日(水)以降に開始する旅行が支援の対象です。(パッケージツアー旅行商品は、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないため、全体として支援の対象外となります。) ただし、例えば、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合については、7月2 2日(水)以降の宿泊分は対象となります。(7月22日(水)以降の旅行代金を区別して確 定できるため、支援の対象となります。)

Q13 いつの旅行から、地域共通クーポンが発行されるのか。 A 地域共通クーポンは、10月1日以降に開始する旅行から利用可能です。

Q14 地域共通クーポン制度の開始の日より前に、制度の開始の日以降に開始する旅行を申し込みましたが、地域共通クーポンの発行の対象となりますか。 A 対象です(地域共通クーポンがもらえます)。 地域共通クーポンの発行対象となるか否かについては、旅行の予約日ではなく、実際の旅行日で判断します。 なお、パッケージツアー旅行商品で、地域共通クーポン開始の日前後にまたがる場合、当該日後の旅行代金を区別できないため、全体が対象外です。ただし、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合等の区別できる場合には、当該日以降について対象です。

Q15 予算がなくなったら事業は終了するのでしょうか。 A 予算がなくなったら事業は終了となります。ただし、特定の時期・季節に利用が集中することがないよう、執行状況をモニタリングし、適切に運用する予定です。

Q16 Go To トラベル事業の取扱要領において、事業期間が令和2年7月22日(水)から令和3年3月15日(月)となっている一方、商品の販売期間が令和2年7月22日(水)から令和3年1月31日(日)(宿泊の場合は、2月1日(月)チェックアウト)となっている。いつまでの旅行が対象となるのでしょうか。 A 令和2年7月 22 日(水)から令和3年1月 31 日(日)(宿泊の場合は、2月1日(月)チェックアウト)の期間につきましては、現時点で各事業者が本事業の対象である旅行商品を販売頂ける目安として記載させていただいたものであり、具体の終期は予算の執行状況を見て改めて公表させていただきます。 <旅行代金割引先行実施>

Q17 地域共通クーポンを含めた本格実施までは、旅行代金の割引を先行的に開始するとのこ とですが、その場合の支援額はどうなるのでしょうか。 A 旅行代金の35%割引となります(旅行代金の1/2相当額×7割)。

Q18 地域共通クーポンが発行・配布されるまでの間は、支援額が小さいという理解でよいですか。 A 旅行代金割引の先行実施期間は、支援額は旅行代金の35%となります。

Q19 地域共通クーポンを含めた本格実施までの旅行代金の割引の先行的実施期間において は、支援の上限額はどうなるのでしょうか。1人1泊2万円(日帰り旅行の場合は1万円) のままでしょうか。 A この間は、支援の上限額は、1人1泊あたり1万4千円(日帰り旅行の場合は7千円)となり ます。

Q20 「7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施」とされていますが、どういう意味でしょうか。7月22日から事業が開始しても、7月27日にならないと結局割引にならないのでしょうか。 A あくまで7月22日(水)以降に開始する旅行から支援対象となります。 他方で、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、旅行者があらかじめ割り引いた価格で購入できるようにするためには、各事業者における一定のシステム改修等の準備が必要となります。 こうした準備が整うまでの間は、支援対象となりますが、あらかじめ割り引いた価格では購入できないので、事後に割引分を還付します。割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。 7月27日(月)は、あくまで最速で準備(システム改修)が整うと見込まれる時期の目安であり、各旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等ごとに、割引販売(あらかじめ割り引いた価格での販売)による対応が整う時期は異なることとなる見込みです。

<既存の予約>

Q21 Go To トラベル事業の開始前に、7月22日(水)以降に開始する旅行を予約していたが、 支援の対象となるのでしょうか。 A 支援の対象となります。ただし、①その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象である こと、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要となります。 割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。

Q22 既に入っている予約について、旅行・宿泊代金の割引分の旅行者への還付はどのような順番で行われるのでしょうか。例えば、7月22日に宿泊した時点で当該宿泊施設が事業者登録をされていない場合、還付対象となるのでしょうか。 A 後日、登録が確認出来る宿泊施設であれば、7月22日時点に遡って、当該宿泊分が割引分の還付の対象となります。どのような施設が登録されているかにつきましては、事務局や各宿泊施設のホームページ等において順次公開してまいります。

<事後還付手続き>Q23 事後還付手続きで申請できる旅行はいつまでのものが対象になるのでしょうか。また、手続きはどういった流れでしょうか。 A 令和2年8月31日(9月1日チェックアウトを含む。)までの旅行が還付の対象となります。なお、それ以降のご旅行につきましては、ご購入の旅行会社等と相談の上、割引価格で販売される旅行に振り替えていただくよう、お願いいたします。具体的な手続きについては、HP に「事後還付手続きのご案内」を掲載しておりますので、ご参照ください。8月14日(金)~9月14日(月)まで還付申請を受け付けております。 6割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。 旅行者自身が事務局に申請する場合の手続きの流れは以下のとおりです。 (1)実際に旅行したこと等を証明するため、旅行者から事務局に郵送または公式サイトにて、オンラインで以下の書類を提出します。なお、還付を受ける場合は、宿泊施設が感染症対策などの参加条件を満たした上で、Go To トラベル事業に参加登録されている(もしくは今後参加登録される)ことが必要となりますので、申請の際はご注意ください。 <宿泊の場合> 事後還付申請書(様式第1号)、支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)、宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)、口座確認書(旅行者用)(様式第2号)、口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)、代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)、同行者居住地証明書(様式第21号) (2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付します(口座振込、クレジットカード振込等)。 【申請書類送付先】 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階 Go To トラベル事務局 還付申請係 宛 ※送料は各自ご負担をお願いします ※9月14日消印有効 ※オンライン申請の場合は下記のURLからご申請ください。 https://goto.jata-net.or.jp/#request

Q24 宿泊証明書とはどのようなものでしょうか。領収書ではダメなのでしょうか。 A 利用者がその宿泊施設に宿泊したことを証明する書類で、宿泊施設が発行するものです。 宿泊者名・宿泊日・宿泊人数などの情報が記載されているものであれば、各宿泊施設で通常使用されている既存の様式を使用していただいて構いませんが、モデル様式を HP で入手可能です。

Q25 事後還付手続きについては、宿泊旅行のみが対象なのでしょうか。日帰り旅行は対象外でしょうか。 A 日帰り旅行についても対象ではありますが、何らかの方法により実際に旅行したこと等を証明する書類が提出されることが還付の大前提であり、証明ができない場合は還付ができない可能性があります。

Q26 既に申し込んでいる夜行フェリーの乗船に関して旅行後に還付手続きをとる際に、実際に 7乗船したことを証明する書類としてどのようなものが必要となるのでしょうか。 A 乗船したことを証明する書類として、乗船証明書、チケットの半券等を提出いただくことを想定しています。 また、乗船したことを証明する書類には、日付、人数、金額並びに自動車航走を伴う場合 は自動車の種別及び台数が明記されていることが必要です。

Q27 夜行フェリーの乗船に関して旅行後に還付申請をしたいが、どのような手続きをとればいいのでしょうか。 A ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)までに還付申請を行う必要があります。 (なお、宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合、または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合と同様です。)

Q28 旅行後の割引分の還付を申請したいのですが、いつまでに申請する必要があるのでしょう か。 A 8月14日(金)から9月14日(月)までの間に申請してください。詳細は、HP に掲載している「事後還付手続きのご案内」をご参照ください。なお、9月15日(火)以降の還付申請については、事務局とご相談ください。

Q29 団体旅行において、旅行後に割引分の還付を申請したい場合、申請は旅行者個人から行う必要があるのか、それとも、代表者が行えば足りるのか。 A 割引分の還付は、当該団体旅行の代金を受け取った旅行代理店経由で行うことを予定していることから、手続きは代表者が行うことを想定しております。

<旅行業者・宿泊事業者登録>Q30 本事業による割引旅行・宿泊商品を取り扱う事業者となることを希望していますが、国(事務局)への参加事業者登録はいつから始まるのでしょうか。また、具体的にどのような内容を申請することになるのでしょうか。 A 参加旅行業者・宿泊事業者の登録は、7月21日(火)より開始しております。 HPに登録申請フォームがありますので、そちらからご申請ください。 登録終了後に、事務局よりご連絡いたします。

Q31 旅行業者の登録は、旅行・宿泊などの事業者団体に加盟している事業者であっても、改めて行う必要があるのでしょうか。 A 事業者団体に加入しているかどうかに関わらず、個々の事業者ごとに登録申請を行う必要があります。

Q32 旅行業者として参加事業者登録を行った上で、更に個々の旅行商品について Go To トラベル事業適用商品としての登録を受ける必要があるのでしょうか。 A 不要です。本事業の支援対象の範囲に含まれる旅行商品であれば、支援対象となります。

8Q33 旅行代理店や OTA 経由のみで申し込みを受け付けている宿泊施設ですが、参加事業者登録は必要があるのでしょうか。 A 旅行代理店や OTA経由のみを販路としている宿泊施設については、参加事業者登録(執行管理体制の審査等)は不要ですが、地域共通クーポンの配布や感染症対策の実施状況の把握のため、一定の情報登録をしていただくことが必要となります。 宿泊施設のHP等で直接申し込みを受ける場合(直販の場合)については、参加事業者 登録(執行管理体制の審査等含む)が必要です。

Q34 参加事業者の登録前に商品を割引で販売することは可能でしょうか。既存の予約分については予約の時点で登録ができていませんが、還付の申請はできるのでしょうか。 A 後日、登録が確認出来る宿泊施設であれば、7月22日時点に遡って、当該宿泊分が割引 分の還付の対象となります。(令和2年8月31日(9月1日チェックアウトを含む。)までの旅行が還付の対象)ただし、要件を満たさない等の理由により事業者の登録が認められない場合は割引や還付の対象とはなりません。

Q35 旅行・宿泊代金の割引支援の対象となる商品を取り扱う事業者の一覧については、HP などで公表されるのでしょうか。 A 本事業の公式HP等を通じて紹介しています。

Q36 旅行業登録を受けていない海外の旅行会社の商品は対象になるのでしょうか。 A 旅行業登録を受けていない海外の旅行会社の商品は対象になりません。 <事業者登録申請>

Q37 仮給付枠の通知が届いたが、この通知による金額が配分の全体ということか。追加はできるのか。 A 仮給付枠として通知した配分額は、旅行業者や宿泊事業者等に速やかに旅行・宿泊商品を販売して頂く観点から、一時的にお使い頂ける配分額を通知させて頂いているものであり、本事業期間における全配分額をお示ししているものではありません。Go To トラベル事業の予算配分につきましては、開始時点においては、各社の販売計画が出そろっていなかったため、全体予算の2割弱について、各社の前年の販売実績に基づき仮配分したところです。今後、残りの8割強については、中小事業者にも本事業をしっかりと活用していただけるよう、各社に提出をお願いしている販売計画に基づき、また、執行状況を丁寧に管理しながら適切な配分を行ってまいります。

Q38 仮給付申請と本申請はどう違うのか。 A 7 月 21 日から 7 月 30 日まで実施していた仮給付申請については、本事業に参加する旅行業者や宿泊事業者等が速やかに旅行・宿泊商品の割引販売を開始できるよう、昨年度の販売実績等に基づき、本事業の予算額の一部を仮給付枠として割り当てるものです。 9 7月31日から実施する本申請については、昨年度のブロック別、月別販売実績と今年度のブロック別、月別販売計画等に基づき、本事業の予算額の一部を割り当てることとしており、仮給付枠とは別途、枠の配分を行うこととしています。 なお、本申請については、①仮給付申請を行った人と、②仮給付申請を行っていない人で、下記のとおり手続きが異なるのでご留意願います。 ①仮給付申請を行った人 → 仮給付申請の際に登録されているメールアドレスに、本申請の手続きに関する御 案内が送付されます。 → メール中の URL をクリックして頂くと、仮給付申請時に登録済みの情報が引き継がれた状態で、本申請の際に追加で登録する情報を入力する画面になりますのでそのまま本申請の手続き進めて頂くこととなります。 ②仮給付申請を行っていない人→ 公式HPから本申請を行って頂きます。

<その他>Q39 支援の対象外となった地域に住む人や、感染症の対応に追われる医療従事者等は現状、本事業を利用することはできないと思うが、利用者間に不公平が生まれないでしょうか。また、予算を早く使い切ってしまうことになり、こういった人たちに裨益しなくなるのではないでしょうか。 A Go To トラベル事業については、東京都を目的地とした旅行と東京都内に居住する方の旅行は、当面の間、本事業の実施を延期することとしております。 また、医療従事者やエッセンシャルワーカーの方など、新型コロナウイルス感染症の影響やその対応のために、現時点においてはGo To トラベル事業を利用して旅行する時間的余裕がない方も多くおられます。 この点については、事業を進めるにあたり、早期に給付金を使い切ってしまうことのないよう、時期的な配分にも気を使いながら、個々の状況に応じてご利用しやすい時期にご利用いただけるよう、可能な限り長い期間にわたり実施できるよう執行状況を管理します。 当面、新型コロナウイルスのリスクがゼロとならないウィズ・コロナ時代において、感染拡大防止策を徹底した上で、本事業を丁寧に推進してまいります。 ※10 月 1 日(木)以降に出発する旅行については、東京発着に係る旅行も本事業の支援の対象となります(9/15 発表)。ただし、感染の状況等に応じて、東京都を含む対象地域の変更があり得ますので、その点ご留意ください。

Q40 予算を事業者区分や時期的な区分で配分することにより、事業者が途中で予算を使い切ってしまい、割引での販売ができなくなってしまうのではないでしょうか。 A 事業者への予算の配分にあたり、時期的な区分を設ける(分割して配分する)ことにより、事業者が途中で手元の予算を使い切ってしまい、一定期間、当該事業者については利用者が割引での予約ができなくなってしまうことも予想されます。 10 この点については、配分の考え方や段取りを本事業に参加する事業者の皆様に丁寧にご説明するとともに、特に中小の旅行会社や宿泊施設に対しては、配分のペースに合わせた計画的な予算の執行を個別に支援できる体制を整え、消費者の皆様を混乱させることのないよう事業を進めてまいります。 具体的には、販売形態ごとに次のような工夫をして、予算の執行を調整することが考えられます。 <リアルエージェント(店舗)> 広告の出稿量と旅行商品の造成量をおさえて売上高を調整するとともに、顧客との直接のコミュニケーションを通して予算の執行を管理。 <予約サイト(OTA)> 売上高の目標に合わせて、インターネット広告等を展開。主に広告の出稿量を調整することで予算の執行を管理。 <宿泊施設> 公式ウェブサイトでの予約については主に広告の出稿量の調整で、また、電話予約などの場合は直接のコミュニケーションを通して予算の執行を管理。 このほか、なお予算が不足する場合においては、事業者ごとの個別の状況を踏まえ、次回の配分時期を調整するなど、事務局による柔軟な対応により事業者の切れ目ない予算執行を支援してまいります。

Q41 事務局HPで、登録事業者及び登録宿泊事業者の一覧が都道府県別で公表されているが、事業者の本社所在地での登録となっているため、市内のどの事業者が登録されているか把握しづらい。(例えば東京に本社があるが複数地域でチェーン展開しているホテル)また、営業している施設名と経営している会社名が異なる場合や、本社の所在地がHP等で確認できない場合もあり、当該施設が登録されているのかどうか判断するのが困難だが、わかりやすい掲載は予定されているのでしょうか。 A 都道府県別で登録宿泊施設名を公表する予定です。

Q42 各地方公共団体などが実施している旅行代金割引などと併用することは可能でしょうか。 A 現在各地方公共団体などで独自に展開されているキャンペーン(観光需要喚起策)は、基本的には Go To トラベル事業が開始されるまでの間の支援策という位置づけであると認識しています。しかしながら、事業実施期間が重なる場合であっても、国としてはこれを妨げるものではありません(併用を認めるか、認めないかは各地方公共団体の判断となります。)。

Q43 旅行・宿泊代金の割引を行う旅行・宿泊事業者や地域共通クーポン取扱店舗となった場合、それぞれの事業者への事務局からの割引分の精算はいつから始まるのでしょうか。また、どの程度の期間で精算が行われるのでしょうか。 A Go Toトラベル事業への参加事業者に対する旅行代金の割引や地域共通クーポンの精算につきましては、できる限り早く支払いができるよう、国から事業者への給付タイミングにつきまして、関係省庁と調整を行っております。いずれにしましても、参加事業者の資金繰りの観点から、可能な限り速やかな支払いを講じるべく取り組んでまいります。

Go To トラベル事業 公式サイト Q&Aより抜粋